平成21年度確定申告は配当金計算書で損益通算が可能 |
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平成20年度の確定申告期間の真っ只中ですね。あまはらも確定申告を済ませましたが、早くも来年、平成21年度の確定申告の話題をお伝えします。
上場株式等の所得に関しては、平成21年度から3年間は平成20年度に引き続き、軽減税率(国税7%、地方税3%)の適用となっていますが、大きな改正点は、上場株式等の譲渡損失と配当所得の損益通算が確定申告により可能となることです。 配当所得は受領段階で、予め配当金の10%(国税7%、地方税3%)が源泉徴収済です。従って、課税最低基準に届かない方を除くと、確定申告を行っても還付金が生じない、もしくは逆に税率が上昇して追徴が発生する場合もあるため、申告不要制度を利用していた方がほとんどと思われます。 しかし、平成21年度からは上場株式等の譲渡損失の損益通算を行うために配当所得の申告を行う方は増えるでしょう。 特に、平成19年8月からの下げ相場で大きな実現損(もしくは評価損)を抱えている株式投資家も多数おられるでしょうから、特段の制約がなければ利用したいところです。 そこで、配当金を確定申告するためには、配当所得の金額を証明しなければなりませんが、どのように行うのでしょうか? 証券会社口座上の損益通算は平成22年度からさて、平成21年度年初の大きな話題といえば、「株券電子化」でした。幸いにも、ニュース等で大きな話題にもあがらなかったため、何事もなく過ぎ去ったイベントといえそうです。さて、当サイトの記事「株券電子化と同タイミングで配当金受取がより簡単に!!」でも紹介したように、平成21年から各証券会社の口座に配当金を直接振り込んでもらうこと(株式数比例配分方式)、や指定した銀行口座に振込む方式(登録配当金受領口座方式)が指定できるようになっています。 しかし、株式数比例配分方式を利用して証券会社口座で受領した場合でも、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当金の損益通算は来年平成22年度から可能になるとのことであり、今年平成21年度は特定口座(源泉徴収あり)を選択していても、損益通算のためには確定申告を行う必要があるそうです。 配当金の受領方法の変更を届け出ていない場合もし、配当金の受領方法を配当金領収書のまま変更していない投資家に関しては、従前通り配当金領収書が自宅に送達されますので、郵便局等に持ち込む前にコピーを取得しておけば、配当金を受領した証明として利用できそうです。しかし、既に登録配当金受領口座方式に転換してしまった投資家は何を証拠として配当申告を行えば良いのでしょうか?そんなことを考えていたところ、阪急リート投資法人から、平成20年11月期の配当金領収書ならぬ投資主分配金領収書が到着して、方法がわかりました。 配当金計算書が企業から送付される阪急リート投資法人からは従来からの投資主分配金領収書に加えて、投資主分配金計算書なる書類が送られてきました。この投資主分配金計算書の記載事項は以下の通りであり、所得税額と住民税額の明示以外は分配金領収書の記載内容と類似しています。
株式については、配当金計算書が送付されてくるでしょうから、平成21年度の確定申告では、手集計の上、配当金計算書を添付することになりそうです。従来どおり、配当金領収書による配当金受領を行う人も配当金計算書をそのまま利用できますね。 少々面倒な手間が増えますが、証明用の書類が予め送付されてくるのは良い運用と評価できるのではないでしょうか? (関連記事) ⇒配当金受領方法の利便性を比較する
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この記事へのコメント
本当にごめんなさい。
租税特別措置法の改悪で次回の確定申告から配当金計算書を添付しないといけないかものエントリーですね
租税特別措置法の改悪で次回の確定申告から配当金計算書を添付しないといけないかものエントリーですね
けよろんさん、はじめまして。
ご指摘では、確定申告書類に記載するだけで添付資料は必須でないようですね。
ちなみにあまはらは手元においておくと良く紛失しまいますので、確定申告関連書類は要不要に関わらず、税務署に郵送提出して保管して頂いています。
配当金計算書が発行されただけでも、確定申告はかなり便利になりますね。
ご指摘では、確定申告書類に記載するだけで添付資料は必須でないようですね。
ちなみにあまはらは手元においておくと良く紛失しまいますので、確定申告関連書類は要不要に関わらず、税務署に郵送提出して保管して頂いています。
配当金計算書が発行されただけでも、確定申告はかなり便利になりますね。
2009/06/26(金) 23:41 | URL | あまはらです #lawMbO2I[ 編集]
はじめまして、こんばんわ。
確定申告の際に配当所得の金額を証
明する必要ないですよ。郵便振替の
コピーが必要という税理士さんがい
ますがうそです。会社名と源泉徴収
額を申告すれば税務署は還付してく
れます。
確定申告の際に配当所得の金額を証
明する必要ないですよ。郵便振替の
コピーが必要という税理士さんがい
ますがうそです。会社名と源泉徴収
額を申告すれば税務署は還付してく
れます。
村松さま、コメントありがとうございます。
申し訳ございませんが、配当金計算書を既に紛失している場合は考えておりませんでした。
但し、平成20年度の確定申告では配当所得の申告に添付書類は必要ありませんが、平成21年度の確定申告に必須になるかまではわかりません。
申し訳ございませんが、発行者に問い合わせるのが一番かと存じます。
申し訳ございませんが、配当金計算書を既に紛失している場合は考えておりませんでした。
但し、平成20年度の確定申告では配当所得の申告に添付書類は必要ありませんが、平成21年度の確定申告に必須になるかまではわかりません。
申し訳ございませんが、発行者に問い合わせるのが一番かと存じます。
2009/02/26(木) 23:06 | URL | あまはらです #lawMbO2I[ 編集]
配当金計算書をすでに紛失している場合はどうしたらよいのでしょうか?再発行は可能なのでしょうか?計算書がなくとも確定申告する方法はないでしょうか?
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2009/08/16(日) 10:47:34 | レバレッジ投資実践日記


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