さわかみファンドから特定口座申込案内が到着 |
|
2008年10月も下旬を迎えて、さわかみファンドをはじめ、直販投信会社から次々と特定口座のご案内が到着しています。2009年税制改正により、ファンドの解約益および償還差益の税務上の所得区分が配当所得から譲渡所得に変更されます。
これまで源泉徴収しか選択できずに他の譲渡益との損益通算が不可能であった解約益に対して、損益通算を選択する余地が開かれたことは、実際に利用するか否かを別にして喜ばしいことでしょう。 さて、特定口座のご案内を受け取った投資家の選択肢は3つあります。さらに、特定口座を開設した場合には、現在一般口座に保有しているファンドを特定口座に預け入れるか否かの判断もあります。
特定口座(源泉徴収有り)を開設するこれ以外の選択肢は相応のデメリットを享受せざるを得ません。まず、確定申告を回避する余地を残すためには、特定口座(源泉徴収有り)以外の選択肢はありません。納税手続きの全てを事業者側に無料で依頼でき、かつ自らの合計所得金額に算入されないという大きな利点があります。(但し、特定口座(源泉徴収有り)を選択しても、確定申告を行わなければならない場合も存在します) 確定申告を行っても、株式や投資信託等の譲渡所得にかかる税額は、源泉徴収された場合と通常は同額となります。 さらに確定申告により譲渡所得が合計所得金額に算入されますので、企業における配偶者手当の受給や市町村によっては国民健康保険税の影響を考えるなど、悩ましいことが増えてしまいます。 源泉徴収で済ませることができるなら、自らの所得金額に影響はありません。この利点は、とてつもなく大きいのです。また、どうしても申告する必要があるのなら、特定口座(源泉徴収有り)の利益を確定申告する選択も取れるのです。 納税時期を遅らせることができるなどの利点を強調し、特定口座(源泉徴収なし)の選択を考える方もおられるでしょうが、あまはらに言わせれば全くナンセンスです。納税資金の運用より僅かの収益を得られるでしょうが、その代償となる選択肢の制約は大変大きくなってしまいます。 ファンドを特定口座へ移管する特定口座へ移管については、あたかも当然のことのようにトピックになっていませんが、口座を開設しても特定口座に移しておかなければ、売却時に特定口座が適用されません。特定口座への移管手続きは2009年5月31日までと期限が設定されていますので、特定口座開設時に合わせて移管手続きも忘れないようにしましょう。今回の特定口座の開設でただ一言、本人確認書類を投信会社毎に1通用意しなければならないのが、特定口座開設にかかる最も大きな追加コストでしょう。
よろしければ、クリック応援お願いします。 ![]() |
この記事のトラックバックURL
http://takaamahara.blog85.fc2.com/tb.php/277-0b749730
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック







